# 暗号資産を日本円に現金化する方法｜交換・出金・税務記録を確認

暗号資産を日本円へ現金化する前に、金融庁登録業者、対応資産・ネットワーク、売却と銀行出金、匿名性の誤解、国税庁資料に基づく税務イベント・取引記録を確認する順番を解説します。

正規URL: https://3mikan.com/archives/3809

著者: みかん
公開: 2021-11-02T13:57:05.000Z
更新: 2026-08-28T14:12:00.000Z

暗号資産を日本円に現金化する場合、一般的には「暗号資産を売る」と「日本円を銀行口座へ出金する」の2段階があります。ウォレットから交換業者へ送るなら、その前に入金という段階も加わります。

ここで先に分けたいのが、**銀行へ着金する時点**と**税務上の損益を計算する時点**です。国税庁の現行FAQでは、日本円への売却だけでなく、暗号資産での商品購入や暗号資産同士の交換にも所得計算が必要になる例が示されています。

この記事では、日本の個人（居住者）を主な対象として、現金化の経路、匿名性の誤解、残す記録、税務確認の順に整理します。特定の交換業者、売却時期、銘柄を勧めるものではありません。

> 税務上の取扱いは、対象年、居住地、所得区分、他の所得、取引内容で変わります。この記事は一般的な確認順です。個別の申告判断は、対象年の国税庁資料、所轄税務署、税理士へ確認してください。

![暗号資産から日本円の銀行着金までと各段階で残す記録の流れ](/diagrams/crypto-cashout/3809-cashout-record-flow.svg)

## 現金化の前に固定する5項目

「どこで売るか」を決める前に、資産と記録の状態を一つずつ確認します。

| 項目 | 確認する内容 | 確認せず進んだときの問題 |
| --- | --- | --- |
| 資産 | 正式名称、contract address、数量 | 同じsymbolの別tokenを選ぶ |
| network | 現在のchainと入金先が受け付けるchain | 対応しないnetworkへ送る |
| 現在地 | 自己管理wallet、国内外のservice、DeFiなど | どの履歴を保存すべきか分からなくなる |
| 売却先 | 金融庁登録、対応資産、入出金条件、手数料 | 未登録または非対応の経路を選ぶ |
| 記録 | 取得日、取得価額、移動履歴、fee、bank明細 | 売却後に譲渡原価を再計算できない |

[金融庁の暗号資産交換業者登録一覧](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf)は随時更新されます。利用時点で登録状況、行政処分、取扱資産を確認してください。

登録されていることは、暗号資産の価値、安全性、収益を金融庁が保証・推奨するという意味ではありません。サービスのsecurity、fee、入出金条件も別に確認します。

## 国内の登録業者を経由する基本の流れ

自己管理walletや別serviceにある暗号資産を銀行口座の日本円にする場合、全体は次の流れです。

### 1. 入金先の資産とnetworkを確認する

交換業者が同じ資産とnetworkの入金を受け付けているか確認します。symbolが同じでも、contractやchainが違えば同じ入金先とは限りません。

Memo / Tagなど追加情報が必要な資産もあります。入金画面のaddressだけをコピーし、資産、network、Memo / Tag、最低入金額、停止情報を読まずに送らないでください。

### 2. on-chainと交換業者側のstatusを分ける

送金後は、TXID、chain、from、to、token、amount、confirmationsを保存します。そのうえで、交換業者の入金履歴が受付中、反映済み、要確認のどれかを見ます。

Explorerでsuccessでも、交換業者側の確認数、Memo / Tag、取扱条件を満たしていなければ、残高反映まで完了したとは言えません。[取引所への入金が反映されないときの確認手順](/archives/6008)では、chainと受取側を分けて確認しています。

### 3. 売却の注文と結果を確認する

入金残高を確認した後、売却するpair、数量、注文種別、見積価格、feeを確認します。販売所と取引所、成行と指値では、表示方法と結果が同じとは限りません。

注文を出しただけで売却済みと判断せず、約定数量、平均価格、未約定数量、取引履歴、feeを保存します。売却で得た日本円残高と、税務計算に使う売却価額・譲渡原価は分けて記録します。

### 4. 日本円出金と銀行着金を確認する

交換業者側で、日本円出金の最低額、fee、受付時間、登録名義と銀行口座の条件を確認します。これらはserviceごとに変わるため、古い記事の固定額や固定時間を使いません。

出金後は、交換業者の出金履歴と銀行明細の両方を保存します。交換業者側の完了表示と銀行着金が一致しない場合は、同じ出金を繰り返さず、受付番号と時刻を添えてsupportへ確認します。

## P2P・card・ATM・DEXは同じ「現金化」ではない

旧記事ではP2P、暗号資産card、ATMを一律に現金化方法として紹介していました。しかし、現在利用できるか、誰が相手か、どの法定通貨へ換えるか、銀行へ出金できるかは別々です。

| 経路 | 実際に行うこと | 利用前に確認すること |
| --- | --- | --- |
| 国内登録業者 | 暗号資産を売却し、日本円残高を銀行へ出金 | 登録、対応資産・network、注文、fee、銀行条件 |
| P2P・直接取引 | 相手方と暗号資産・支払手段を交換 | 相手方、本人確認、支払取消、詐欺、価格、契約・税務記録 |
| 暗号資産card | 決済時などに暗号資産または法定通貨を使用 | 日本居住者向け提供、発行者、本人確認、換算時点、fee、利用停止条件 |
| 暗号資産ATM | 端末を通じて購入・売却等を行う | 国内の現行運営者、登録、設置、本人確認、対応資産、fee |
| DEX・stablecoin交換 | 暗号資産Aを暗号資産Bへ交換 | 日本円の銀行着金ではない。交換時の価額と履歴も確認する |

「銀行を挟まない」「海外serviceを使う」という理由だけで、簡単・安い・匿名とは判断できません。現在の公式条件を確認できない経路は、現行手順として使わないでください。

## 「匿名なら分からない」を前提にしない

wallet addressは氏名そのものではありませんが、取引が自動的に匿名になるわけではありません。登録交換業者では対象取引で取引時確認が行われ、交換業者の履歴、銀行明細、on-chain transactionなど、異なる場所に記録が残ります。

大切なのは「誰かに見つかるか」ではなく、取引内容から所得と申告要否を正しく計算することです。匿名性や追跡回避を理由に、本人確認を迂回するserviceや他人名義の口座を使わないでください。

### CARFの対象を広げて読まない

国税庁の[CARF制度資料](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/pdf/0025009-025.pdf)によると、日本では2026年から暗号資産交換業者等による対象取引の特定手続を行い、2027年に2026年分の報告と税務当局間の情報交換を開始する予定です。

ただし、この資料が説明するのは**非居住者に係る暗号資産等取引情報**の自動交換です。日本の居住者による全wallet・全transactionが同じ仕組みで一律報告される、という説明ではありません。CARFを過度に広げず、個別の課税関係は国税庁FAQと対象年の申告案内で確認します。

## 現金化できない・止まったときの確認

| 症状 | 最初に確認するもの | やらないこと |
| --- | --- | --- |
| 入金addressが出ない | 資産、network、入金停止、account条件 | 別networkのaddressへ送る |
| TXIDがpending | Explorerのstatus、nonce、fee、replacement | 同じ内容をすぐ再送する |
| chain上はsuccess、残高未反映 | to、token、amount、Memo / Tag、confirmations、入金status | successだけで受取完了と断定する |
| 売却注文が残る | 未約定数量、指値、流動性、取消status | 約定済みと考えて出金へ進む |
| 日本円出金が保留 | 名義、bank情報、受付時刻、service status | 本人確認や審査を迂回する |
| 価格が極端に不利 | 入力桁、pair、注文種別、spread、fee | 知らない両替業者へ急いで移す |

pending、dropped、replacedをchain上で分ける場合は[transaction statusの判定フロー](/archives/6004)を使い、元hashと置換hashの両方を残してください。

## 税務確認は日本円化より前から始まる

[国税庁の暗号資産等FAQ](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf)は、令和7年12月1日時点の法令・通達等に基づく一般例をまとめています。

| 取引 | FAQでの考え方 | 残す記録 |
| --- | --- | --- |
| 暗号資産を日本円へ売却 | 譲渡価額と譲渡原価等の差を計算 | 売却数量、価格、日時、fee、取得価額 |
| 暗号資産で商品・serviceを購入 | 支払った暗号資産を譲渡したものとして計算 | 商品価額、支払数量、時価、取得価額 |
| 暗号資産AをBへ交換 | AでBを購入したものとしてAの譲渡を計算 | 両資産、数量、交換時価、fee |
| mining・staking・lending等で取得 | 取得時点の価額を収入へ算入する一般例 | 取得日時、数量、時価、関連費用 |

つまり、「銀行へ出金しなければ税務確認は不要」とは限りません。年末に売却履歴だけを集めるのではなく、暗号資産同士の交換や商品購入も含め、発生時点から記録します。

## 売却代金と所得金額は同じではない

国税庁FAQ 1-1の例では、4 BTCを400万円で取得し、そのうち0.2 BTCを21万円で売却しています。手数料をいったん除くと、計算は次の通りです。

```text
1 BTC当たりの取得価額 = 4,000,000円 ÷ 4 BTC
                       = 1,000,000円

0.2 BTCの譲渡原価     = 1,000,000円 × 0.2 BTC
                       = 200,000円

所得金額              = 210,000円 - 200,000円
                       = 10,000円
```

銀行へ入る21万円の全額が利益ではありません。一方で、21万円だけを見て少額と判断するのでもなく、選択した評価方法で譲渡原価を計算し、売却時feeなど直接必要な費用を確認します。

## 年間で再計算できる記録を残す

個人の暗号資産の評価方法には総平均法と移動平均法があります。どちらを使うか、届出や継続適用を含め、[国税庁の現行FAQ](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm)で確認してください。売却ごとに都合のよい取得単価へ変えるものではありません。

国内交換業者の年間取引報告書を使う場合、国税庁は「暗号資産の計算書（総平均法用）」を案内しています。国外serviceや個人間取引などで年間取引報告書がない場合も、bankの入出金、serviceの取引履歴、公表相場などから取得価額・売却価額を確認する方法がFAQに示されています。

最低限、次を年ごと・資産ごとにまとめます。

- 年始数量と年始評価額
- 購入・取得の日時、数量、円換算額
- 売却・交換・使用の日時、数量、円換算額
- wallet間・service間の移入と移出
- TXID、chain、from、to、Memo / Tag
- trading fee、withdrawal fee、network feeと支払資産
- 年間取引報告書、CSV、bank明細、receipt
- 年末数量と、翌年へ引き継ぐ取得価額

取引履歴を後からdownloadできる期間はserviceごとに異なります。accountを閉じる前、serviceを変更する前、年末前にexportし、読み取れる形式で保存してください。

## 20万円だけで申告要否を決めない

令和7年分の国税庁案内では、1か所から給与を受け、その給与の全部が源泉徴収の対象である場合など、一定条件の給与所得者について、給与・退職所得以外の**所得金額**の合計が20万円を超えることを申告要件の一つに挙げています。

この20万円は売却代金や銀行着金額ではありません。また、給与が複数ある、給与収入が一定額を超える、他の所得がある、控除や還付を申告するなど、条件によって確認項目が変わります。「20万円以下なら全員が何もしなくてよい」と一律に判断しないでください。

暗号資産取引の利益は原則として雑所得に区分されますが、国税庁の令和7年12月FAQでは、収入金額、帳簿保存、営利性、事業への付随性などにより所得区分を個別に判断する例も示されています。雑所得に区分された損失は、給与所得など他の所得と通算できません。

法人、非居住者、相続・贈与、事業としての取引、低額譲渡、DeFiやNFTを含む複雑な取引は、この記事の一般例だけで結論を出さないでください。資料と事実関係を確認する必要がある相談は、[国税庁の電話・面接相談案内](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/)または税理士へ確認します。

## 最終チェックリスト

- [ ] 資産名、contract、数量、networkを確認した
- [ ] 売却先が金融庁登録業者か、利用時点の一覧で確認した
- [ ] 対応資産、入金network、Memo / Tag、停止情報を確認した
- [ ] TXIDと交換業者側の入金statusを分けて保存した
- [ ] 注文の約定数量、平均価格、未約定、feeを確認した
- [ ] 日本円出金履歴とbank明細を保存した
- [ ] 日本円売却以外の交換・使用・取得も年間記録へ含めた
- [ ] 総平均法または移動平均法と前年繰越を確認した
- [ ] 20万円を売却代金の基準として使っていない
- [ ] 対象年の国税庁資料と個別相談の要否を確認した

現金化で大切なのは、最短経路を探すことではありません。**資産とnetworkを間違えず、売却から銀行着金までを確認し、同じ記録から税務上の所得を再計算できる状態にすること**です。

## 確認した一次情報

- [金融庁: 暗号資産交換業者登録一覧（2026年8月21日時点）](<https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf>): 確認日 2026-08-28
- [金融庁: 暗号資産・電子決済手段関係](<https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html>): 確認日 2026-08-28
- [金融庁: 暗号資産交換業者の取引時確認に関する事後評価](<https://www.fsa.go.jp/seisaku/r7ria/20260331_01.pdf>): 確認日 2026-08-28
- [国税庁: 暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書](<https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm>): 確認日 2026-08-28
- [国税庁: 暗号資産等に関する税務上の取扱いFAQ（令和7年12月最終改訂）](<https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf>): 確認日 2026-08-28
- [国税庁: 令和7年分 申告が必要かなどを調べる](<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm>): 確認日 2026-08-28
- [国税庁: 国税に関する相談窓口](<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/>): 確認日 2026-08-28
- [国税庁: 非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換制度](<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/pdf/0025009-025.pdf>): 確認日 2026-08-28
